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JASRACとデサフィナードとの裁判は、双方からの控訴を最高裁は棄却しました。
つまり、大阪高裁の判決が確定したことになります。
貸切営業における顧客の演奏は著作権侵害にあたりません。
また、第三者が主催するライブはデサフィナードの責任外であり、JASRACの管理楽曲使用は、第三者の主催者がJASRACに申請し許諾を得ることになります。
しかし、デサフィナードがJASRACと包括契約を締結しない場合には店内にあるグランドピアノを撤去しなければなりません。
また、第三者が店内にピアノを持ち込む事もできません。
よって、デサフィナードはJASRACに包括契約を申し込みました。
過去分の金額は約200万円は高裁で確定した額に決定しました。
デサフィナードは大阪地裁判決に基づき、平成19年2月14日に全額支払ってます。
JASRACは大阪高裁判決に基づき、減額分をデサフィナードに返却しています。
今後は、デサフィナードとJASRAC双方は、ライヴハウス等の生演奏における楽曲の使用に関し、請求方法や支払額や支払い方法等等、現状認識と音楽文化発展を念頭に話合いを継続していきます。
新たな展開に期待しています。
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